学生ローンの年収確認について

このページでは、「年収」について取り上げてみたいと思う。
現愛の貸金業法では、借り入れができる金額に上限が設定されている。
基準となるのが「年収」だ。
法律では年収の3分の1までを上限とし、一定の基準地を超えると収入証明の提示が義務付けられている。
一定の基準とは、一社から50万円以上借りる場合と、現在借りている借り入れ金額と今回借りようとする金額の合計が100万円を超える場合だ。
裏を返せば、このトリガーラインに抵触しない場合は、収入証明は不要となり、法的には自己申告のみでOKとなる。
ただし、それぞれの貸金業者個々の自主規制等により、必ずしも不要というわけではないが、学生ローンに関してはほぼ不要となっている。

この年収の3分の1という規制が、「総量規制」と言われるものである。
サラリーマンなどでは収入が安定しており、源泉徴収も発行されるので多重債務者でなければほとんど問題ないのだが、学生の場合は事情が違ってくる。
学生はアルバイトが収入源のメインであり、安定した収入とは言い難い。
しかし、だからと言って心配する必要はない。
その場合は、現在やっているアルバイトの収入を月で計算し、月収がいくらになるのかを計算する。
次に、夏休みや冬休み等、まとめてバイトができる時の収入も計算してみる。
これらを合算し、「年収」を計算すれば良い。
基本、収入証明は不要なので、これで審査はしてもらえるはずだ。
一つ注意してほしいのが、年収があれば必ずしも審査が通るというわけではないことだ。
収入はあくまでも法律上の最低条件であり、その条件をクリアしてはじめて通常の審査が受けられるということなので、そのあたりは十分に理解しておく必要がある。
例えば、年収が100万円で、他社で借り入れがない場合、法律上の借り入れ可能金額は33万円となるが、審査の内容によって、利用可能額が10万円しか借りられないといったケースはよくある事なのだ。
つまりこういうことだ。

借りられる金額=年収以下、審査による利用限度額内

年収の申告について
法律上、年収の申告は必要不可欠なので、これは当然必要となってくる。
前述したように一定の条件下では収入証明は不要なので、口頭による自己申告でOKだ。
だからといって、不正に申告する事はルール違反となるので、その辺は良識の範囲内におさめる必要があるだろう。
例えば、昼間のコンビニのバイトで月収30万円とか、これは誰がどう見ても信用できるものではない。
常識的には、せいぜい月収にして10万円が良いところだろう。
ここで問題となるのが、バカ正直に申告した方が良いのか?それとも多少サバをよんだ方が良いのか?である。
本当の収入を申告した場合、法的要件を満たさないのであれば、やはり多少上乗せして申告するしかないだろう。
そこでどうするかだが、例えば現在の本当の年収が100万円で、既に他社で30万円借りていたとしよう。
そうすると、法律的にあと3万円が上限となってしまう。
しかし、どうしてもあと10万円は用立てなければならない。7万円不足だ。
この場合どうだろう?
あと2万円年収が増えれば、ギリギリ借りられることになる。
ならば、2万円位水増しして申告しても良いのではないだろうか?
もう一つのケースを見てみよう。
現在他での借り入れ額の合計が4社で80万円あり、どうしても旅行に行きたいから15万円を借りたい。
年収は150万円で、既に大きく年収の3分の1を超えてしまっている。
あと15万円借りるには、年収が285万円は必要であり、135万円水増しする必要があるというケースだ。
この場合の問題点は2つ、一つ目は既に多重債務者といっても過言ではないこと。
もう一つは、実際の収入とあまりにもかけ離れており、仮に285万円で申告したとしても信用されないのがオチだ。
学生のアルバイトの常識的な年収額を大きく超えてしまっているからである。
しかも、申し込みの動機が旅行だ。
そこまで無理して行かなければならない理由がない。
この場合は諦めるべき状況と言わざるを得ないだろう。

最後にもう一つ言っておきたいことがある。
もし、十分な収入があり、直近の給与明細2ヶ月分がある場合は、申し込み時に提示した方が良い。
学生ローン会社からしても、収入証明の提示はないよりはあった方が良い。
出せる場合は出した方が、利用限度額UPに貢献する可能性があるので、覚えておくようにしよう。